豪雪地帯対策特別措置法

恒常的な降積雪に見舞われ、産業の発展や生活水準の向上が阻害されている豪雪地帯に対しては、豪雪地帯対策特別措置法に基づき、国及び地方公共団体によって、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する豪雪地帯対策事業を実施し、当該地域における産業の振興と民生の安定向上を図っています。
>>豪雪地帯対策特別措置法について(概要)
■豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯及び特別豪雪地帯として指定することとされています。
>>豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定について(概要)
>>豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定地域(詳細)
■豪雪地帯対策基本計画の策定

国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣っている産業等の基礎条件の改善に関する施策「豪雪地帯対策」の基本となるべき豪雪地帯対策基本計画を決定しなければならないとされています。
・豪雪地帯対策基本計画について(令和4年12月9日閣議決定)(概要)
・豪雪地帯対策基本計画(第7次)(令和4年12月)(本文)
・第7次豪雪地帯対策基本計画新旧対照表
>>(報道発表)豪雪地帯対策基本計画の変更について(令和4年12月9日閣議決定)
■豪雪地帯対策の実施

豪雪地帯対策は、豪雪地帯対策基本計画(令和4年12月9日閣議決定)に基づき、下記に掲げる事項について関係各省及び地方公共団体等で実施されています。
- 交通・通信等の確保
- 農林業等地域産業の振興
- 生活環境施設等の整備
- 国土保全施設の整備及び環境保全
- 除排雪の担い手の確保及び除排雪体制の整備
- 親雪及び利雪による個性豊かな地域づくり
- 雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化
豪雪地帯対策における施策の実施状況(令和7年2月)
■豪雪地帯安全確保緊急対策交付金
豪雪地帯において除排雪時の死傷事故が多発していることを踏まえ、民地の除排雪作業時等の死傷事故の防止のために豪雪地帯安全確保緊急対策交付金を創設しました。地域ぐるみで行う将来を見据えた戦略的な方針の策定と、持続可能な除排雪体制の整備等への取組を支援します。
>>豪雪地帯安全確保緊急対策交付金の内容は、こちらで紹介しています。
■克雪体制づくりアドバイザー派遣制度
除排雪の担い手不足など雪に関する課題を抱えている道府県・市町村や各種団体等に対して、地域での克雪体制づくりをサポートするために、共助による除排雪体制の整備や安全対策の専門的な知識や豊かな経験を有する者(克雪体制づくりアドバイザー)を派遣することができます。
>>克雪体制づくりアドバイザー派遣制度の内容は、こちらで紹介しています。

